2018-04-18 第196回国会 衆議院 法務委員会 第9号
この説明も、モントリオール条約自体が自力執行力のある条約なので、国際に関するものをそのまま国内に適用していたので国内規定がないというんですが、ただやはりモントリオール条約を批准したのは二〇〇〇年でありますので、私はせめてこのタイミングで、くどいようですけれども、航空運送というものは戦後からもう何十年もあるわけなので、これに対する国内法を整備していない現代国家というのは私はいかがなものかと思いますので
この説明も、モントリオール条約自体が自力執行力のある条約なので、国際に関するものをそのまま国内に適用していたので国内規定がないというんですが、ただやはりモントリオール条約を批准したのは二〇〇〇年でありますので、私はせめてこのタイミングで、くどいようですけれども、航空運送というものは戦後からもう何十年もあるわけなので、これに対する国内法を整備していない現代国家というのは私はいかがなものかと思いますので
続きまして、テロ等準備罪を設けると内心の自由が侵されるとか人権侵害の法案だとかとよく言われるんですけれども、そうすると、日本を除くほとんどの先進国が既にこのTOC条約を満たす国内規定を設けているということは、こういう国々というのは内心の自由が保障されないような人権侵害国家なのかという疑問が生じるんです。
ただし、今委員からあったような、国内で例えばサーバーに機密管理している営業秘密を海外の人が例えばインターネット等を通じて侵害した場合にどうなるかということでありますが、これについては、国内で保管、保護しているものをある意味で不正行為で取得するということですので、国内規定が適用されまして罰則がかかるということでございます。
表現及び伝達の自由は、すべての芸術活動にとって基本的な前提条件であるので、加盟国は、この点につき人権に関する国際的、国内規定によって定められている保護が芸術家に確実に与えられるべきことを確保しなければならないというわけです。 この法律を見ますと、表現の自由についての明記はございません。文化芸術の基本法であるならば、私は、前文に表現の自由の保障を明記すべきではないのかと考えるものであります。
つまり国内でも、これから国内規定なんかもいろいろとやっていかれるわけでしょうから、そうすると、突然といろいろな施策が、今までは、そういう規定はあるけれども、それを必ずしも守らなくても報告をすれば京都メカニズムには参加できるよと。
そして、国内規定についてちょっと申し上げますと、今御指摘のやりやすくするということで、去る一月には、構造改善の見通しを策定しろ、こういう難しい規定がございましたけれども、これをなくしました。そういうことで、やりやすくさせていただきました。
これを受けまして、御指摘の平成三年の電波法改正でございますけれども、通信室に関します規定を削りまして、無線設備の制御機の要件に関しましては、それに対応する国内規定として、電波法三十八条に基づきます無線設備の技術基準として定めることとしたわけでございます。
これは、IAEA、国際原子力機関がつくりました放射性物質の国際安全輸送規則というのがございまして、これに基づきまして私ども原子炉等規制法などで国内規定を整備いたしましてやっておりますので、輸送についての安全規制は現行で十分いけるというふうに考えております。
しかも、このスケトウ以外のイカ流し網、これが野放しになっている、国内規定のオッタートロール船と合わない、こういったことが依然としてやはり問題なんですね。 先ほど、南の方は、こう言っていますけれども、南の方も、長崎漁協や熊本漁協は、二百海里しきなさいと組合で決議しているわけですから、石川県の方は反対でありますけれども、大体その状況は出てきていると思うのです。
しかしながら、私どもの国内規定におきましては、先生御指摘のような問題点もあろうかと存じますので、わが国の場合には、先ほどの舶用品検定協会が一々検定をいたします。検定をいたしましたそのコンテナにつきまして安全承認板を取りつけ、かつ、これに検査終了後に刻印を打つというようなことによって不正を生ずることを避けているわけでございます。
日本側は水産庁の松下次長と、ソ連側は漁業情報技術経済中央研究所のラフィツキー副所長が首席として出席されたわけでございますが、この専門家会議の中で、特に日本における国内法でありますが、漁業法に基づいた、たとえば共同漁業権の設置海域についてのそれを尊重する問題であるとか、あるいはまた底びき網の禁止海域というものは、これは国内規定に基づいて日本の沿岸全体に設置されておるわけですね。
したがって、そういうやり方であいまいな国内規定をつくっておくということは、わが国の平和外交の基本的な筋を通すためにもまことに不安定な状況をつくり出しているのではないか。
○石黒忠篤君 そういたしますと、国際間の海商法の責任規定の改正ということになるのでありますが、国内規定としての海商法の責任の点は、ここに説明にありますような、過大な責任を負担させておるという現状に止めておいてよいのでありますか。
これはもとより海上人命条約を受けてできておる船舶安全法という航海法でありますけれども、実はこの航海法の内容は人命安全条約の要求しているところよりも上廻つたと申しますか、それ以外の日本独自の必要性のあるところというわけで条約にプラスした国内規定がたくさん入つておるわけです。
これは私は非常に大事な規定であつて、日本一国で自国を守れないことはわかつておるから、国際情勢がかわり、国際間の信義と公正に信頼することができないから、安全保障条約を結ぶ、そうして国内規定と矛盾する点はありましても、横田喜三郎博士も言つておる通り、こういう弱小国は国際条約に優先的の地位を与えろと、私はその論者であります。現にこの憲法も世界普遍の道徳的、政治哲学的原理に立つて制定されておる。
○北委員 国内規定としての憲法では絶対国防軍はできない、それは危険だから国際条約で日本を守つてくれる以上は、その趣意に従つて応分の努力をするのは当然で、常識的のものである。現に国際条約尊重の規定はドイツの旧憲法にはなかつた、それをモデルとした明治憲法にもなかつた。アメリカの憲法では最高法規の一部として国際条約は尊重すべしという規定があります。
併し現在外国仲裁判断の承認と執行に関する国内規定を整備することは好ましいことだと考えられておりますので、この点につきましては現在着手しております民事訴訟法改正事由の一部として考慮されております。